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相続税の税理士法人チェスター

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自社株を生前贈与する上での注意点と節税の効果を教えて下さい

生前贈与で計画的な事業承継を

(1)贈与税の確認

贈与する際には、税率表により贈与税がかかるかどうか確認しましょう。

(贈与株式の相続税評価額-110万円)×税率-控除額=贈与税額

※ 税率については、平成25年度税制改正により改正され、平成27年1月1日以降の贈与より適用されます。贈与する自社株の評価額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

(2)自社株の相続税評価を引き下げた後に贈与を実施する

自社株評価の引下げ対策を実施した後に贈与を実行し、より多くの株数を譲渡し、節税効果を最大化しましょう。

(3)贈与契約書の作成

民法上、贈与契約は口頭でも成立しますが、口頭の贈与契約はいつでも取り消しができるため、贈与契約書を作成し、贈与契約の内容を明確に書面で記録しておくことがよいでしょう。

(4)贈与契約の実行

贈与契約書を作成しただけで、贈与を実際に行なわなければ、贈与が成立したとは言えません。よって、作成した贈与契約書に基づき必ず贈与を実行してください。株主名簿や法人税の別表2への反映も忘れないようにしましょう。

(5)贈与税の申告

贈与税の基礎控除額である110万円を超える贈与をし、贈与税の確定申告をすることも贈与を立証するために有効です。例えば、111万円の贈与であれば贈与税は1,000円で済むため、比較的低コストで行うことが可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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