相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続大辞典

借地権編

    借地権の物納について

    借地権の物納について 相続税の納税は金銭による一括納付が原則ですが、分割払いでも支払いが困難である旨を相続が開始したのを知った日から10ヶ月以内に申請し、認められた場合には物納制度を利用することが出来ます。 その場合にも優先順位が設けられており、不動 […]

    抵当付不動産の遺贈について

    抵当付不動産の遺贈について 故人の遺言により、抵当付不動産が第三者に遺贈された場合、誰に債務の弁済義務があるのでしょうか。 通常、不動産が遺贈されても、債務の帰属に、つまり債務者に変更は生じません。 したがって、相続人は相続放棄をしない限り、債権者に […]

    権利金の認定課税とは

    権利金の認定課税とは 権利金の認定課税については、国税庁のホームページにおいて記述がありますのでご紹介します。 [平成23年6月30日現在法令等]  法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。 […]

    相続税申告実務における「通常の地代」の計算方法

    相続税の事について調べていると、土地等の相続において「通常の地代」という言葉がちらほらと登場します。 この通常の地代というのは、何のことを指すのでしょうか。また、どの程度の金額の事を「通常の地代」というのでしょうか。 1.通常の地代とは 通常の地代と […]

    使用貸借の場合の相続税評価

    使用貸借の場合の相続税評価 使用貸借とは、土地を無償で借用し、その土地を使用して収益などを得たのち、土地を速やかに貸主に返還するというものです。 この使用貸借の関係は、契約を結んだ借受者が死亡した時点で終了することが定められております。 土地の所有者 […]

    地価税と借地権の関係

    地価税と借地権の関係 地価税という言葉を聞いたことはあるでしょうか?こちらで簡単にご紹介します。 地価税とは、国内に所在のある土地や借地権の、その年の1月1日時点での所有者に課税される税金のことを言います。 所有者が保有している土地等から、非課税とな […]

    相当の地代を引き下げた場合

    相当の地代を引き下げた場合 宅地を賃借した時点では相当の地代を支払っていたものの、後になって相当の地代を引き下げたと言う場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか?簡単にご紹介します。 借地権の設定の際に取引上において通常権利金を支払う慣行がある地域 […]

    相当の地代と貸宅地評価

    相当の地代と貸宅地評価 こちらでは、賃宅地の評価の際、その賃宅地が相当の地代を支払われているものである場合にどのように評価されるかについてご紹介します。 借地権を設定する際に、その借地権の対価として取引上において通常権利金などの一時金を支払うという慣 […]

    通常の地代と借地権

    通常の地代と借地権 借地権の設定がされた際、その借地権の対価として取引上において通常権利金を支払うという慣行のある地域では、その借地権の設定により支払われる地代の額が相当の地代の額よりも少ない場合、借地権者は、その借地権を設定する際に、以下の算式によ […]

    実際に支払っている地代と借地権

    実際に支払っている地代と借地権 借地権の財産評価方法についてもう少しご紹介します。 個人と法人の間で土地の貸し借りを行った場合は、権利金などの一時金のやりとりがなければ借地権相当額の贈与とみなされて、贈与税が課税されることになります。 この場合、贈与 […]

    <<前の10件へ  1  2  3  4  次の10件へ>>

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼