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隠し子がいた場合の相続手続きについて

父に隠し子がいた事を父が亡くなった後に気がついたらどうなるのでしょうか?

被相続人が父、相続人が長男と隠し子の2人だった場合を考えてみましょう。なお、隠し子は父と生前も交流がなく長男は隠し子がいたことを戸籍で知りました。隠し子は父が亡くなったことも知りません。

父の遺産相続の際に必ず隠し子に連絡しないと相続手続きは進まないのでしょうか?
父が生前にどのような手続きをしていたかにより結論が変わってきます。

1. 父が遺言を書いていなかった場合

遺産分割協議を長男と隠し子でする必要が有るため、隠し子に父の死を知らせない限りは長男は相続手続きが出来ず、父の財産を自由にすることが出来ません。

2. 父が自筆証書遺言を書いていた場合

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですので父の死を隠し子に知らせる必要があります。すなわち、検認手続から1年間は遺留分減殺請求される可能性があります。

3. 父が公正証書遺言を残していた場合

公正証書遺言は検認が不要ですので隠し子に父の死を知らせずに相続手続きが出来ます。かつ、遺留分減殺請求の権利は、父の死から10年で消滅しますので隠し子が父が死んだことを10年気づかなければ長男は遺留分減殺請求されることもないのです。

上記を確認すると長男に全財産を渡したいなら公正証書遺言を残しておいたほうが良いというのがわかります。もちろん公正証書遺言があったとしても隠し子がどこかで父の死を知ってしまった場合には遺留分減殺請求される可能性はありますが。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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