相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続での生命保険には非課税枠が用意されている

相続人一人500万円の非課税枠

 前項同様に贈与後の無駄遣い防止策というテーマからはずれてしまいますが、生命保険と贈与、相続の関係について、もう少し説明したいと思います。

 被保険者である親が契約して保険料を支払うと、死亡後の保険金はみなし相続財産となると、前に説明しました。

 実は相続税制では、こうして支払われた死亡保険金には優遇措置がとられます。

 具体的には、相続の基礎控除とは別に、500万円に相続人の数をかけた金額が、死亡保険金の非課税枠として与えられるのです。

 このことから、死亡保険金は「実質的な基礎控除」と呼ばれています。

贈与で保険料を子に渡すのがトク

 たとえば3人の相続人がいる場合、現金を1500万円持って相続を迎えれば、基礎控除しだいでは税がかかりますが、1500万円の死亡保険金に入って相続を迎えると、全額が非課税対象になるのです。

 被保険者本人が生命保険に入るなら、保険金を非課税枠ちょうどにしておくのが、相続税制上お得です。

 保険金が非課税枠を超えたら現金を相続するのと変わらなくなりますから、それよりは子を契約者にして保険に入り、生前贈与で保険料を子に渡した方がいい、という選択になるのです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼