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贈与による節税対策のメリットとデメリット

贈与税は相続税よりも高い?

贈与税は、課税されると相続税より税率が高くなります。いかに課税されない範囲内で贈与を行うかが重要になります。

贈与税の課税方法には、110万円の基礎控除を年ごとに受けられる暦年課税と、複数年にわたって2,500万円の特別控除が受けられる相続時精算課税があります。そのほかにも、贈与税を軽減する各種の特例があります。

このうち暦年課税と贈与税を軽減する各種の特例には、それぞれ長所・短所があります。

暦年課税

暦年課税の場合は、年間の基礎控除額は受贈者1人あたり110万円です。多額の財産を無税で贈与するには、何年もかけるか多人数に対して行う必要があります。

一方で、贈与を受けた金額が基礎控除額の範囲内におさまっている限りは、申告する必要がありません。誰にでも贈与でき、受け取った側がその財産を何に使うかは、まったく自由です。

その点で、暦年課税の対象となる贈与(暦年贈与)は贈る側が手軽におこなえ、受け取る側も気軽に使える贈与といえるでしょう。

贈与税を軽減する各種の特例

贈与税を軽減する各種の特例には、次のようなものがあります。

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(令和5年12月31日まで)
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年3月31日まで)
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和7年3月31日まで)

贈与税を軽減する各種の特例では1,000万円~2,000万円の控除額や非課税限度額があり、多額の財産を一度に無税で贈与することができます。

ただし、贈与された財産の使用目的は限定されるほか、使用できる期限も定められています。非課税の枠内で贈与したとしても、期限内に使い切らなければ、残った分に贈与税がかかります。

贈与できる相手も限られており、おしどり贈与は配偶者のみ、その他の特例は直系卑属(子や孫、ひ孫など)のみが対象です。また、適用を認められるには一定の要件をクリアする必要があり、贈与した年度に申告をしないと特例の適用が認められず、贈与税が課されます。

つまり、贈与税を軽減する特例は、多額の財産を無税で贈与できてお得である一方で、さまざまな制約をともなうものなのです。

なお、暦年課税とこれらの特例は、同時に利用することができます。たとえば、特例を適用して子にマイホームの頭金を贈与し、暦年贈与でローンの返済を手伝うといったことも可能です。

両者の長所を生かし、短所を補いながら贈与を行えば、多くのメリットをいかせるでしょう。

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