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相続税法における扶養義務者の意義

相続税法における扶養義務者の意義

相続税法における扶養義務者とは、どこからどこまでの範囲を指すのでしょうか?それは、相続税法の全文に明記されています。

『相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。(相続税法第1条の2)』とあります。

つまり、直系血族と兄弟姉妹のほか、生計を共にしている三親等内の親族であれば、ほとんどの場合扶養義務が生じるということです。

また、上で述べられている『配偶者』ですが、事実婚の場合は配偶者として見なされないということに注意しましょう。

通常は籍を入れている場合のみ扶養義務が生じると考えて良いでしょう。

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