相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

非居住無制限納税義務者とは

非居住無制限納税義務者とは

相続税法における無制限納税義務者は居住無制限納税義務者ともう一つ、非居住無制限納税義務者という区分に分別されています。

では、非居住無制限納税義務者とはどういった定義があるのか、見ていきましょう。

居住無制限納税義務者は、相続時に日本に住所があることが条件となっていますが、非居住無制限納税義務者の場合は、日本国籍を有しており、相続の時点で10年以上日本国内に住所がないこと、もしくは相続人が日本国籍を有しているが、日本に住所がない期間が10年を超過していて、なおかつ被相続人が日本国内に住所を有している、もしくは日本に住所がない期間が10年以下であるということが条件となります。

非居住無制限納税義務者に当てはまる人が財産を相続する場合は、その財産の所在が国内にあっても国外にあっても、全てこの課税対象になります。

当然のことながら、自分が相続する際にはどの区分に属するのかを判断するのは自身ではありませんので、然るべき機関の判断を仰ぐのが良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

国際相続の申告手続きでお困りですか?

海外に相続財産がある場合や、相続人の方で海外居住者また外国籍が含まれる方がいる場合は税理士法人チェスターが提供する国際相続のサービスをぜひご利用ください。
税理士法人チェスターは海外が絡む相続税申告の対応ができる数少ない税理士事務所です。

英語対応が可能なので、相続人で日本語が話せない方がいても安心してご相談いただけます。

まずは海外が絡む相続であっても日本の相続税の課税対象かフローチャートで簡単に確認ができますので、以下のページよりサービスと併せてご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼