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相続税評価における邦貨換算について

相続税評価における邦貨換算について

相続税法において、海外にある財産を取得した場合の邦貨換算については規定がされていますので、簡単にご紹介します。

日本国内に住所を有する相続人が、海外にある財産を遺贈や相続などによって取得した場合、その財産にどのくらいの相続税が課税されるかを評価するため、まずはその財産を邦貨換算しなければなりません。

その方法はと言うと、原則としては被相続人が通常使用している金融機関が公表している為替相場に基づいて邦貨に換算すると定められています。

もしもその時期に公表されていなければ、そこに最も近い時期に公開された為替相場に基づいて換算します。

また、債権の場合も同様に、被相続人が通常取引に使用していた金融機関の為替相場に基づいて邦貨換算、評価することになります。

ただし、海外からの送金がある場合、送金が大きく遅れてしまう場合を除いては、送金を行う日に当該金融機関から公開されている為替相場に基づいて邦貨換算、評価を行うと規定されています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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