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相続税の税理士法人チェスター

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納付義務の承継について

納税義務の承継

相続があった場合、相続人(包括受遺者を含みます)は、被相続人の資産を相続するとともに、被相続人の未納の税金があるときは、その納税義務を継承しなければなりません。

たとえば、住民税の場合、その年の1月1日時点の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。自治体によって時期は異なりますが、その住民税は、その年の5月から6月ごろに納税通知書や特別徴収税額決定通知書などにより税額等が通知されます。

そして、サラリーマンなど会社が給与から天引きしている場合には、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与天引き(特別徴収)され、個人事業の方などは通常4回に分けて納税(普通徴収)します。

この仕組みから、1月1日より後に被相続人が亡くなったときは、被相続人に納税義務があるものの、死亡時までに住民税が納付できていないことがあります。

その場合、その被相続人が有していた住民税の納税義務は、相続人が承継する事となります。

納税義務の承継の限度

 被相続人の権利義務の全てを承継する単純承認による相続では、無制限に被相続人の納税義務を承継します。

一方、限定承認による相続では、相続によって得た財産を限度として被相続人の納税義務を負うこととなります。

また、相続人全員が相続放棄をした場合には、その納税義務は継承されることはなく、納税義務もなくなります。

共同相続をした場合の承継額

相続人が2人以上である場合は、各相続人が承継する税額は、未納の税額を法定相続分、代襲相続分、指定相続分により按分して計算した額とされます。

また、相続により取得した財産の価額が上記で計算した承継額を超える相続人がいるときは、その相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が承継した未納税額を納付する責任が生じます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

必要な手続き

住民税などが発生してからその通知が発送されるまでの間に納税義務者が死亡した場合は、その通知は相続人に送付されます。

相続人が複数人いる場合は、その中の誰か1人を代表者として指定し、各自治体等に届出をする必要があります。

この届出がない場合は、各自治体が納税者を指定し納税させることもあります。

また、相続人全員が相続放棄をして納税義務の承継がされない場合は、家庭裁判所が発行している「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを自治体に提出する手続きなどが必要です。

ただし、自治体によって方法が異なりますので、管轄の自治体に確認をしましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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