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相続税申告書の提出期限と提出先

1.相続税申告書とは

 相続税申告書とは、相続税の申告を国に対して行う際に、税務署に提出する様式のことを言います。第1表から第15表までありますが、申告の内容により使用する書式は異なります。

 例えば、第1表は相続税の最終的な納税額が記載され、そこに押印も必要となりますので必ず必要な様式です。第1表(続)は相続人が複数いる場合に使用します。

また、例えば第9表は相続財産の中に生命保険がある場合、第7表は相次相続控除がある場合といった具合です。

2.相続税申告書の提出期限

 相続税申告書を税務署に提出し、税金を支払って初めて相続税申告が完了したことになります。その申告書の提出と税金の支払いは、相続の開始(死亡日)から、10か月以内に行う必要があります。

例えば、2014年10月10日が相続開始日だとすると、相続税申告書の提出期限は、その10か月後、つまり2015年8月10日となります。

3.相続税申告書の提出期限が死亡日より10か月より伸びる場合

 この「相続の開始の日」ですが、正確には、「相続の開始があったことを知った日」のことを言います。 この日ですが、必ずしも被相続人が死亡した日ではないという点にも留意する必要があります。

通常は被相続人が死亡すれば、その日にご家族は相続の開始を知ることになりますが、先妻の子で遠方に住んでいて、被相続人とは連絡を取っていなかった場合等、相続開始の事実を知らないケースもあります。

 そういった場合には、実際に相続の開始(死亡したという事実)を知った日から10か月後が相続税の申告期限となります。

4.相続税申告書の提出先

 申告書の提出先は、被相続人の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意しましょう。

ですので、相続人が複数いて別々の場所に住んでいる場合でも、相続税申告書の提出先は1か所です。

例えば、被相続人が亡くなった時には東京に、相続人が2人居て、1人は大阪、1人は名古屋に住んでいる場合。こういった場合は、2人の相続人は両方とも東京の税務署に申告書を提出することとなります。

 被相続人の最後の住所地を知る場合には、亡くなった方の最寄りの市区町村役場に住民票を取りにいきましょう。死亡届を出した後、亡くなった方の住民票も、住民票の除票という名称で取得することができます。

5.相続税申告書の様式(参考)

・未成年者控除や障害者控除を適用する場合 → 第6表
・相次相続控除を適用する場合 → 第7表
・財産の中に生命保険がある場合 → 第9表
・財産の中に退職金がある場合 → 第10表
・小規模宅地等の特例を適用する場合 → 第11表の2
・生前贈与加算がある場合 → 第14表

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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