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相続税の税理士法人チェスター

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物納申請の却下

物納申請の却下

金銭を用いて相続税を一括で納付することが困難で有る場合、一定の条件を満たせば延納という方法によって分割で納税することができると言うことはすでにご紹介しましたが、延納でも納付が困難である場合の措置も設けられています。

それが物納です。物納とは、金銭以外の財産を用いて相続税を納付する方法を言います。

物納に使用する財産は、一定の条件を満たしていなければならず、次のような場合には物納申請が却下されることがあります。

・物納申請の内容が法律で定められた基準を満たしていない場合・申請した財産が適切でないと判断された場合・物納手続き関係書類が期限までに提出できなかった場合・補正措置事項を期限までに完了できない場合など

こうして物納申請が却下された場合、1度だけ再申請を行うことができます。もしくは納税方法を延納に変更して申請することも可能です。

しかし、物納申請を自分から取り下げてしまうと延納の申請はできませんので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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