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相続人の数と養子の関係

相続人の数と養子の関係

法定相続人の人数は、相続税の基本控除に影響してくるため、その人数にも規定があります。

法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除の額が増えるので、故意に多数の養子縁組をして相続税を逃れようとするというケースも少なくありませんでした。

そこで、法定相続人における養子の数が規定されるようになりました。

亡くなった人、つまり被相続人に実子がいる場合、法定相続人として認められる養子の数は1人という風に定められています。

また、被相続人に実子がいない場合には、法定相続人として認められる養子の数は2人になります。

ただし、次のような場合には養子も実子と同じように扱われることが認められています。

(1)特別養子縁組によって被相続人の養子になっている
(2)被相続人の配偶者の実の子供で、被相続人と特別養子縁組を組んでいる
(3)被相続人の配偶者が被相続人と婚姻する前に被相続人の配偶者と特別養子縁組を組んでいた者で、被相続人と配偶者の婚姻後に被相続人と特別養子縁組を組んだ者
(4)被相続人の相続人が全て死亡した、もしくは相続権を失ったため、その相続人に変わって相続権を得た者

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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