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通常の地代と借地権

通常の地代と借地権

借地権の設定がされた際、その借地権の対価として取引上において通常権利金を支払うという慣行のある地域では、その借地権の設定により支払われる地代の額が相当の地代の額よりも少ない場合、借地権者は、その借地権を設定する際に、以下の算式によって計算した金額を土地の所有者から贈与により取得したものとして取り扱われることになります。

ただし、権利金の支払いがなされた場合、もしくは経済的利益を供与している場合には、実際に支払っている権利金の額又は供与した特別の経済的利益の額を計算して算出された金額から控除した残額に相当する利益は土地の所有者から贈与により取得したものと取り扱われています。

(算式)自用地としての価額×{借地権割合×〔1−(実際に支払っている地代の年額−通常の地代の年額)÷(相当の地代の年額−通常の地代の年額)〕}(注)「通常の地代の年額」は「自用地価額−通常の借地権(価額)×6%」として計算してかまいません。

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