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相続税の無料相談5選!<メリット・デメリット>事前準備の内容も紹介

相続税の無料相談先5選!メリット・デメリットと事前準備

この記事をご覧のみなさんは、「相続税の無料相談ってどこでできるの?」とお悩みかと思います。

相続税の無料相談先は5つありますが、それぞれメリットやデメリットがあります。

つまり、あなたが「どのような内容の相談をしたいのか」によって、適切な相談先は変わるということです。

この記事で相続税の無料相談先の特徴を知り、必要書類などの事前準備を行った上で、相続手続きや相続税の申告手続きを進めましょう。

動画で観たい方はこちらをチェックしてみてください。

この記事の目次 [非表示]

1.相続税の無料相談をする5つの方法【相談先一覧表】

相続税の無料相談をするには、5つの方法があります。

なお、市役所などで税理士による税務相談会が開催されているのを見たことがある方もいらっしゃると思いますが、これは税理士会の税務相談センターとなります。

相続税の無料相談先一覧表

相続税の無料相談先一覧表

相続税の無料相談先の中で特におすすめなのは、「⑤」です。

この理由は、個別で具体的な相談ができる上に、税理士は納税者の目線に立ってアドバイスをくれるためです。

つまり、相続税の節税アドバイスや、二次相続を見据えた遺産分割方法なども提案してくれるのです。

「③税理士会の税務相談センター」や「④無料セミナー等」も税理士が対応をしますが、納税者側が税理士を選べる訳ではありません。

相続税の無料相談をしたいのに、相続税を専門としていない税理士が対応する可能性もあるということです。

相続税の無料相談をするのであれば、相続税を専門とする税理士法人へ直接相談されることが一番良い方法なのです。

2.国税局電話相談センターの無料相談

国税局電話相談センターとは、相続税の各種制度や特例などの適用や法令の解釈など、「相続税に関する一般的な疑問」に答えてくれる相談先です。

国税局電話相談センターの無料相談

国税局の公式ホームページはコチラで、国税局電話相談センターの受付時間は平日8:30~17:00となります。

土日祝や夜間の電話相談はできませんが、国税庁ホームページ内に「タックスアンサー(よくある質問)」がありますので利用してみても良いでしょう。

なお、国税局電話相談センターの無料相談は、「電話相談専門の国税局職員」が対応をします。

2-1.メリット

国税局電話相談センターの無料相談のメリットは、匿名で気軽に何度でも電話相談できることです。

さらに事前予約をする必要がなく、外出する手間がかからない点もメリットとして挙げられます。

2-2.デメリット

国税局電話相談センターの無料相談のデメリットは、相続税に関する基礎的な相談しか受け付けていないことです。

節税アドバイスや個別の具体的な相談はできないため、難解な質問には答えてもらえません。

また、気軽な電話相談である反面、資料を見せて説明ができないこともデメリットとして挙げられます。

電話相談をするたびに担当職員が変わること、平日17:00までしか利用できない点にもご注意ください。

2-3.国税局電話相談センターの無料相談が向いている人

国税局電話相談センターの無料相談が向いているのは、「相続や相続税の知識がゼロの人」です。

以下のような相談内容であれば、国税局電話相談センターの無料相談が向いていると言えるでしょう。

  • 相続税の申告義務の要否判定方法
  • 相続税の基礎控除額の計算方法
  • 相続税の控除や特例等の簡単な質問

3.所轄の税務署の無料相談

意外に知られていませんが、所轄の税務署で、相続税や相続税申告に関する無料相談もできます。

この所轄の税務署とは、相続人の最寄りの税務署ではなく、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄している税務署となりますのでご注意ください。

なお、管轄の税務署の無料相談は面接となりますので、国税庁ホームページにアクセスして事前予約を取る必要があります。

所轄の税務署の無料相談

なお、税務署の窓口へ直接行っても、対応してもらえないケースが多いのでご注意ください。

所轄の税務署での面接による無料相談は、「税務署の職員」が対応をします。

なお、簡単な相談や面接をされた後などは、電話相談でも対応してもらえます(利用方法は面接の予約方法と同じ)。

3-1.メリット

所轄の税務署の無料相談のメリットは、面談で実際に資料を見せながら相続税の無料相談ができることです。

相続税申告を自分でされる方であれば、申告書の書き方や添付書類に関する質問にしっかり答えてもらえます。

3-2.デメリット

所轄の税務署の無料相談のデメリットは、相続税の基礎や申告書類の作成に関わる、一般的な相談しかできないことです。

節税アドバイスはしてもらえませんし、難易度の高い質問には「税理士さんへ相談してください」と言われてしまいます。

担当するのは税務署の職員ですが、その職員が相続税に精通しているとは限らず、最低限の回答しか得られません。

さらに面接相談できるのは30分程度となり、面接日時の予約が取りづらいのもデメリットと言えるでしょう。

3-3.所轄の税務署の無料相談が向いている人

所轄の税務署での面接による無料相談が向いているのは、「自分で相続税申告をしようと考えている人」です。

具体的には、以下のような相談内容であれば、所轄の税務署での無料相談が向いていると言えるでしょう。

  • 相続税の申告義務の要否判定
  • 簡易的な相続税の計算方法
  • 相続税の申告書の書き方や作成方法
  • 相続税に係る特例や控除の適用要件
  • 相続税申告の必要書類や添付書類の確認

4.税理士会の税務相談センターでの無料相談(市役所など)

日本には約8万人の税金の専門家である税理士がおり、その税理士は必ず「日本税理士連合会」に所属しています。

日本税理士連合は全国各地に15団体あり、北は“北海道税理士会”、南は“沖縄税理士会”など、管轄地域によって弁護士会の名称が異なります。

税理士会では「税務相談センター」を設置しており、面談形式やWEB会議システムを使った面談の無料相談が開催されています。

税理士会の税務相談センターでの無料相談(市役所など)

日本税理士連合会のホームページはコチラですので、上記の流れに沿って税務相談の開催日・受付時間・住所はもちろん、事前予約の有無も確認しておきましょう。

なお、税務相談が開催されるのは、市役所・区民センター・納税協会などです。

4-1.メリット

税理士会の税務相談センターでの無料相談のメリットは、税理士が面談対応してくれることです。

開催場所は市役所や区民センターなので、何度でも気軽に足を運べる点もメリットとして挙げられます。

4-2.デメリット

税理士会の税務相談センターでの無料相談のデメリットは、一般的な範囲の相談しかできないことです。

もちろん納税者側の立場で相談に乗ってくれますが、個別事例による具体的な節税アドバイスはしてもらえないと思っておきましょう。

また、毎回担当税理士が変わる上に、その税理士が相続税を専門としているとは限らないため、知識にムラがある可能性もあります。

面談時間は1回30分程度と短く、相談日時が限定されているのもデメリットです。

4-3.税理士会の無料相談が向いている人

税理士会の税務相談センターでの無料相談が向いているのは、「一般的な範囲での相続税に関する相談をしたい人」です。

具体的には、以下のような相談内容であれば、税理士会の無料相談が向いていると言えるでしょう。

  • 控除や特例の適用要件を確認したい
  • 直接資料を見せながら相談したい
  • 簡単な財産評価のやり方を相談したい
  • 申告義務があるが申告手続きの詳細が分からない

5.無料セミナー等に出席して質問・相談する

無料セミナー等に出席して質問・相談する

近頃はよく、不動産会社・保険会社・金融機関などが主催する、相続に関する「無料セミナー(勉強会)」が開催されています。

無料セミナーでは、実務経験が豊富な税理士が講師として招待されることがあります。

無料セミナー後は個別相談会等が無料で開催されることがほとんどですので、知識をつけるためにも出席をし、その後の個別相談会で相談をしてみると良いでしょう。

しかし、無料セミナーは「将来被相続人になる人」に向けた、「生前の相続対策(節税対策や遺言書など)」などに関するテーマが多いです。

「相続人(財産を取得する人)」に向けた、「相続発生後の対応」に関する無料セミナーであるか否かを見極め、そのセミナーに税理士が来ているかを確認することが大切です。

5-1.メリット

無料セミナー等に出席して質問や相談をするメリットは、相続税の基礎をしっかり学ぶことができる点です。

講師として実務経験が豊富な税理士が招かれていて、さらにその税理士が無料相談を担当してくれるのであれば、専門性の高い相談ができる可能性もあります。

5-2.デメリット

無料セミナー等に出席して質問や相談をするデメリットは、必ずしも税理士(講師)に相談できる保証はないというポイントです。

さらに相続人に向けた無料セミナーは少なく、セミナー後に個別相談をするため、二度手間になります。

順番が来るまでに待ち時間があり、個別相談の時間は制限されているため、個別の具体的な相談はできないと思っておきましょう。

5-3.無料セミナー等の無料相談が向いている人

無料セミナー等の無料相談が向いているのは、「相続税の知識を勉強したい&基礎的な相談をしたい人」です。

具体的には、以下のような相談内容であれば、無料セミナー等での無料相談が向いていると言えるでしょう。

  • 相続税の申告義務があるのか否か
  • 相続税に係る特例や控除が適用できるか否か
  • その講師の事務所で無料相談をしているか確認

6.税理士法人の初回無料相談を利用する

相続税の無料相談で特におすすめなのが、税理士法人や税理士事務所の初回無料面談の利用です。

この際、相続税に関する相談をするのであれば、相続税を専門として扱う税理士法人を選びましょう。

この理由は、医者に「外科」や「内科」といった専門分野があるように、税理士にも「相続税」や「法人税」といった専門分野があるためです。

つまり、税理士であっても、相続税の申告実績どころか、相続税の知識が薄い場合もあるということです。

税理士事務所の選び方

 

みなさんは、外科の手術を内科の先生に相談しますか?それとも外科の先生に相談しますか?

相続税や相続税申告に関する相談は、相続専門の税理士法人(税理士事務所)にするのがベストです。

相続税に強い税理士の選び方について、詳しくは「ネットに騙されないで!本物の相続専門の税理士を選ぶための3つのポイント」をご覧ください。

6-1.メリット

税理士法人の初回無料面談を利用するメリットは、個別の具体的な相談ができる点です。

特例や控除の適用要件を確認して節税アドバイスやポイントを教えてくれたり、二次相続を見据えた遺産分割方法を提案したりしてもらえます。

また、その税理士法人に相続税申告を依頼した場合の費用も、内訳として提示してもらえます。

6-2.デメリット

税理士法人の初回無料面談を利用するデメリットは、あえて言うならば、相続税に強い税理士を見極める必要があることです。

相続税は特殊な税金で、「税理士が10人いたら10通りの申告書類ができる」と言われています。

具体的に言うと、税理士によって相続財産の評価方法(特に土地)が変わり、納税額に大きな差額が出る可能性があるということです。

相続税を専門とする税理士法人であれば、合法的に土地の評価額を下げることができ、特例や控除を併用して納税額が1円でも低くなるように努力をするはずです。

しかし相続税の知識がない税理士法人であれば、相続税の節税ポイントを把握しきれておらず、最終的に納税額が高くなってしまう可能性があります。

6-3.税理士法人の無料相談が向いている人

税理士法人の無料相談が向いているのは、「相続税の申告義務がある人(かもしれない人)」です。

具体的には、以下のような相談内容であれば、税理士法人の無料相談が向いていると言えるでしょう。

  • 相続税を1円でも節税したい
  • 相続税額がいくらなのか知りたい
  • 適用できる特例や控除があるのか知りたい
  • 具体的な相続財産の評価方法が知りたい
  • 節税に繋がる遺産分割方法が知りたい
  • 税務調査リスクを下げた相続税申告をしたい

7.税理士のほかに弁護士や司法書士にも無料相談できる?

税理士のほかに弁護士や司法書士にも無料相談できる?

「相続」に関する相談は弁護士や司法書士にもできますが、「相続税」に関する相談は税理士にしかできません

この理由は、税理士法第2条や第52条において、「税務相談は税理士業務であり、税理士又は税理士法人でない者は、相続税法に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と定められているためです。

仮に弁護士や司法書士などの士業であっても、税理士資格を持たずに税務相談を「業務」として行った場合は、税理士法違反となってしまいます。

7-1.税理士に無料相談できる内容

税理士に無料相談できる内容は、相続税や贈与税などの税務に係る相談全般です。

例えば、相続税額や計算方法、相続税の申告手続き、相続税に係る特例や控除等の適用要件などですね。

相続税を専門とする税理士であれば、二次相続を見据えた分割方法の提案や生前贈与の提案なども可能です。

7-2.弁護士に無料相談できる内容

弁護士に無料相談できる内容は、相続紛争の解決(交渉・調停・審判)などです。

例えば、相続人調査や相続財産調査、不在者財産管理人への選任、遺産分割協議や遺留分侵害額請求に係る紛争などですね。

また、相続放棄や限定認証の手続き、成年後見人への就任なども弁護士に相談すべきでしょう。

7-3.司法書士に無料相談できる内容

司法書士に無料相談できる内容は、相続手続き全般に関する相談全般です。

相続発生後であれば、不動産(土地や建物)の相続登記の申請手続き、銀行口座の名義変更や解約のやり方や必要書類などですね。

相続発生前であれば、公正遺言書の作成サポート、遺言執行者への就任なども可能となります。

8.相続税の無料相談をスムーズに進めるための準備

相続税の無料相談をスムーズに進めるためにも、この章でご紹介する3つの準備をしておきましょう。

相続税の無料相談をスムーズに進める3つの準備

準備①相談内容を整理しておく

相続税の無料相談へ行く前に、相談したい内容を具体的に整理しておきましょう。

この理由は相談先を問わず、無料相談には時間制限があるため、思いついた順番に質問をしていては時間が足りなくなってしまうからです。

当サイトのコラムを閲覧して頂ければ、相続税の基礎知識は網羅できるはずです。

事前に相続税の知識を付けた上で、相談したい内容をまとめ、最低限確認しておきたいポイントを書き出しておくと良いでしょう。

準備②相続財産を洗い出して必要書類を準備

相続税の無料相談へ行く前に、相続財産を洗い出して必要書類を準備しておきましょう。

この理由は、相続財産に係る必要書類があれば、各財産の評価額の計算ができ、さらに相続税の申告義務の要否判定もできるためです。

相続財産とは、被相続人が死亡当日に所有していた財産全てで、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、債務や未払金などのマイナスの財産も含まれます。

また、相続財産には含まれないものの相続税の課税対象となる「みなし相続財(生命保険金や死亡退職金など)」や、そもそも課税対象とならない葬儀費用などもあります。

相続財産の考え方については「相続財産とは何か?~民法と税法では範囲が異なる~」を、準備すべき相続財産に係る必要書類については「相続に必要な書類を1週間で集めよう!書類一覧や提出先をご紹介」をご覧ください。

準備③法定相続人を確定しておく

相続税の無料相談に行く前に、法定相続人を確定しておきましょう。

この理由は、「法定相続人は〇人だ」と思っていても、想像もしなかった人が法定相続人に該当するケースもあるためです。

法定相続人を確定するためには、「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)」を取得する必要があります。

この被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、相続手続きの必須書類となりますので、なるべく早く取得しておきましょう。

戸籍謄本の取得方法について、詳しくは「相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法」をご覧ください。

そして法定相続人を確定したら、「相続関係説明図」を作成されることをおすすめします。

相続関係説明図とは、被相続人と法定相続人の関係をまとめた図のことで、相続税の無料相談の際に被相続人との関係性を説明しやすくなります。

詳しくは「相続関係説明図とは?役立つタイミングや書き方【テンプレート付】」にて解説しているので、併せてご覧ください。

9.相談後に不安が残ればセカンドオピニオンという手も

相続税の無料相談先は、国税局電話相談センター、所轄の税務署、税理士会の税務相談センター、無料セミナー、税理士法人の5つです。

相続税の申告義務の要否判定など、基礎的なことであればどの相談先でも良いです。

しかし、相続税の節税アドバイスや個別の具体的な相談であれば、迷わず税理士法人の無料相談を選択しましょう。

そして無料相談を利用する税理士法人を選ぶ際は、その税理士法人が「相続税を専門としているのか」を見極めることが大切です。

9-1.相続税を専門とする「税理士法人チェスター」の無料相談をご利用ください

税理士法人チェスターは、年間2,300件以上の相続税申告実績を誇る相続専門の税理士事務所です。

相続税に係る控除や特例の適用要件、難解な土地の評価方法、二次相続を見据えた遺産分割方法などのご相談も承ります。

また、税理士法人チェスターは、原則全ての申告書に書面添付制度を活用しているため、相続税の税務調査率は0.6%を誇ります。

10.《番外編》今話題の「ChatGPT(チャットGPT)」で税務相談はできる?

ChatGPT(チャットGPT)とは、質問者が入力した質問に対して、まるで人間のように自然な会話形式でAIが答えてくれるチャットサービスです。今、世界中で話題となっていますが、このAIに相続税の相談をしたらどんな回答がかえってくるのでしょうか?
2023年3月28日、以下のような質問をしてみた回答がこちらです。

 

chatアイコン
遺産総額1億円、 相続人が子供2人のみの場合の相続税額は?

 

chatGPT_icon
遺産総額が1億円で相続人が子供2人の場合、 相続税の納税額は以下の通りです。

  • 相続税財産の評価額:1億円
  • 相続人数:2人
  • 相続分:1人あたり5000万円
  • 控除額:1,800万円
  • 課税対象額:1億円 – 1,800万円 = 8200万円

課税対象額に対する相続税率は、 5%から45%の範囲で課税されます。 課税率は
相続財産の額に応じて段階的に上がっていきます。

  • 課税対象額が0円から1,000万円の場合、 税率は5%。
  • 課税対象額が1,000万円を超え、 2,000万円以下の場合、 税率は10%。
  • 課税対象額が2,000万円を超え、 3,000万円以下の場合、 税率は15%。
  • 課税対象額が3,000万円を超え、 6,000万以下の場合、 税率は20%。
  • 課税対象額が6,000万円を超え、 1億円以下の場合、 税率は30%。
  • 課税対象額が1億円を超える場合、 税率は45%。

この場合、 課税対象額 は8200万円となるため、 相続税は以下のように計算されます。

  • 相続税 = 課税対象額 × 税率 – 控除額
  • 相続税 = 8200万円 × 30% – 1,800万円
  • 相続税 = 1,940万円

したがって、 遺産総額が1億円で相続人が子供2人の場合、 相続税の納税額は
約1,940万円となります。 なお、 相続税の計算にはさまざまな要素があり、 具体的な金額に
ついては専門家に相談することをおすすめします。

ちなみに正しい回答は、相続税額は770万円が正解ですので、明らかに誤っています
このように現在の精度では、間違った回答をさも本当かのように回答する危ういツールですので税務相談での利用は辞めておきましょう。

「税理士法人チェスター」では、すでに相続が発生されたお客様であれば、初回面談(60分)が無料となります。相続税申告実績は年間2,300件以上あり、税理士一人ひとりのスキルとノウハウが高いことが強みです。

まずはお気軽にお問合せください。

 

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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