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相続税の税理士法人チェスター

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相続税の税務調査

相続税の税務調査

相続税の申告を終えると、一定期間後には税務署が税務調査を行います。

一般的に、相続税を実際に納税しなければならないのは、大きな金額の財産を相続した人ばかりで、一般家庭などでは相続する財産の額もそこまで大きくないため、相続税の支払いはありません。

相続税の申告を終えると、1年から2年ほどで税務署が税務調査を行います。これは、相続税の申告が正確に行われているかを調査し、もしも間違っている部分などがあれば(ふつうは相続税の申告の際、税額を過少に申告していた場合に限りますが)追徴課税を行います。

相続税の個人申告者の中で税務調査を受けるのは、全体のおよそ30%ほどであると言われています。

税務調査の対象となるのは、多くは事業を行っていて巨額の財産を相続した場合ですので、個人で税務調査を受けると言うのはかなりまれなケースとなります。

相続税の税務調査では、90%という高い割合で問題が発見されていますので、税務調査をされても困らないように、相続税の申告の際に専門家に手助けを依頼するのが良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続税の税務調査はチェスター在籍の元税務署長・国税OBをはじめとしたベテラン勢が税務署とのやりとりから交渉ごとまですべて対応いたします。

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