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相続税の税理士法人チェスター

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相続税の基本的な計算方法について

 相続税の基礎控除が引き下げられて相続税の課税対象者が都市部では大幅に増加します。
以前は一部の富裕層だけの税金であった相続税が一般の家庭でもかかってくる可能性があります。
相続税の計算の仕組みを理解し、自分でも相続税が試算できるように相続税の計算過程を確認しましょう。

相続税の計算の流れ

 相続税の計算は、相続財産の評価後下記のようにいくつかの段階を経て各相続人の相続税を計算します。

① 相続財産の課税価格合計の計算  
② ①から基礎控除をマイナス  
③ ②を法定相続分で按分  
④ ③に税率を乗じて各人の相続税を算出  
⑤ ④を合計  
⑥ ⑤を実際の相続割合に応じて各相続人に按分  
⑦ ⑥に二割加算や各種税額控除を適用

① 課税価格の計算

 まずは、全相続財産の課税価格を計算します。
課税価格とは聞き慣れない言葉ですが、簡単に言うと相続した財産の時価です。
この時価を求めるために土地については路線価で評価したり、預金については残高証明書を取得したりします。

② ①から基礎控除をマイナス

 相続税は課税価格から一定額をマイナスできる仕組みとなっています。それを基礎控除といいます。
基礎控除は法定相続人の数によって金額が変わります。

計算式としては、

3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

例えば、父、母、長男、長女の四人家族で父が亡くなった場合には、法定相続人は3人(母、長男、長女)であるため基礎控除は4,800万円(3,000万円 + 3人 × 600万円)となります。

全相続財産の課税価格が基礎控除以下になれば相続税はかかりません。

③ ②を法定相続分で按分

 課税価格から基礎控除を引いた残額を法定相続分で按分します。
例えば、先ほどの例で、父の財産の課税価格が1億円だったとします。
1億円から4,800万円の基礎控除を引いた5,200万円を法定相続分で按分します。

母 5,200万円×1/2=2,600万円
長男 5,200万円×1/4=1,300万円
長女 5,200万円×1/4=1,300万円

④ ③に税率を乗じて各人の相続税を算出

相続税の税率表に当てはめ相続人毎に相続税を算出します。

母 2,600万円×15%-50万円=340万円
長男 1,300万円×15%-50万円=145万円
長女 1,300万円×15%-50万円=145万円

⑤ ④を合計

 このステップは各相続人の相続税を合計するだけです。

母 340万円 + 長男 145万円 + 長女 145万円 = 630万円

⑥ ⑤を実際の相続割合に応じて各相続人に按分

 630万円を実際の相続割合(遺言や遺産分割協議による取得割合)に応じて按分します。  
仮に、母が4,000万円、長男が5,000万円、長女が1,000万円だと各相続人の税額は下記の通りとなります。

母 630万円 × 4,000万円/1億円 =252万円  
長男 630万円 × 5,000万円/1億円 =315万円  
長女 630万円 × 1,000万円/1億円 =63万円

⑦ ⑥に二割加算や各種税額控除を適用

 最後に相続人毎に税額を調整して相続税の計算は終わりです。
本ケースだと調整は「配偶者の税額軽減」のみとなります。
配偶者の税額軽減は、配偶者の法定相続分と1億6千万円のいずれか多い金額までは相続税はかかりませんという制度です。  
したがって最終的な各相続人の相続税は、下記の通りとなります。

母 ゼロ  
長男 315万円  
長女 63万円

ちなみにこのステップのその他の税額調整で主なものは下記の通りです。

・ 贈与税額控除    
3年以内に贈与した財産について贈与税を納めていた場合には相続税の計算時に精算できます。
(上記の「3年以内」は令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。)

 ・ 障害者控除、未成年者控除      
障害者や未成年者が相続人にいる場合には一定額相続税を減額できます。

・ 二割加算    
配偶者、一親等血族以外が相続人のときには相続税に二割加算します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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