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相続税の税理士法人チェスター

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相続税のペナルティ

相続税のペナルティ

相続税法においては、相続税の申告をごまかしていたり、期限内に申告、納税を行わない場合には重いペナルティを科せることが定められています。

まず、相続税の申告を行う際、その金額を過少に申告していた場合には、過少申告加算税というものが課税されます。これは、故意に申告金額を過少にしていた場合に適用されます。

正当な事情があった場合や、申告者が自主的に間違いを修正申告した場合には加算されません。また、税務署に指摘されて初めて修正した場合と、ずっと知らぬふりをしていた場合でその税率も変わってきます。

次に、無申告加算税という税もあります。これは、相続税の申告期限内に、正当な事情がなく申請を行わなかった場合に加算される税です。

期限後に自主的に申告を行った場合には5%、税務署に指摘されて申告した場合には15%から20%の税率となっています。その他には、重加算税や延滞税というペナルティも定められています。

相続税の申告は、期限内に正しく行うよう心がけましょう。

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