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相続税の期限後申告とは?デメリットや小規模宅地等の特例の適用について

遺産を相続した場合、その遺産が一定額以上であれば相続税の申告を行って納税しなければなりません。
相続税の申告には、相続が発生した日から10か月以内という申告期限が定められています。

しかし、例えば遺産分割協議が間に合わない、小規模宅地等の特例の適用を受けることで税額がゼロになるため申告が不要だと思い込んでいた、などの理由でこの期限を過ぎてしまうことがあります。

この場合できるだけ早めに申告を行うことになりますが、このように申告期限を過ぎて申告書を提出することを期限後申告と言います。

では、期限後申告を行うことによるデメリットはどういうものなのでしょうか。また、期限後申告でも特例を適用することは可能なのでしょうか?

無申告加算税と延滞税がかかる!?期限後申告のデメリット

期限後申告を行うデメリットは、ペナルティとして無申告加算税と延滞税が発生する点です。

税務署から申告漏れを指摘されて期限後申告を行った場合、税額の15%~30%が無申告加算税として加算され、更に延滞した日数に応じて延滞税が発生します。つまり、申告が遅れるほどペナルティも大きくなります。

無申告加算税の割合は、税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告を行った場合は10%~25%、税務調査の事前通知の前に納税者が自発的に申告を行った場合は5%となります。

無申告加算税の割合は、税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告を行った場合は10%~25%、税務調査の事前通知の前に納税者が自発的に申告を行った場合は5%となります。

もし遺産分割協議がまとまらずに申告期限に間に合わないという場合には、一旦未分割の状態で申告納税を済ませ、遺産分割協議がまとまり次第修正申告を行うようにすることで加算税を回避することができます。

相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合の未分割申告

また、うっかり申告期限が過ぎてしまった、自分が相続税の申告が必要だと思っておらず申告をしていなかったという場合には、気が付き次第速やかに申告を行うことをお勧めします。
前述の通り、税務署から無申告を指摘された場合はペナルティが大きくなります。未申告でもばれないのでは?と言われる方もいますが、高い確率で税務署には相続税が発生することを把握されています。多額の加算税を回避するために、自分から申告を行った方が良いでしょう。

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期限後申告でも小規模宅地等の特例を適用できる?

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要です。しかし、冒頭でも述べた通り、この特例を受けて相続財産の課税価格が基礎控除額以下となれば、相続税申告が不要だと思い込んで、申告期限までに相続税の申告を行わない場合があります。

こういったケースにおいて相続税の期限後申告を行った場合、小規模宅地等の特例を適用することはできなくなってしまうのでしょうか?
実は、期限後申告の場合でも、この特例を受けることは可能です。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住や事業に利用していた宅地等を相続した場合に適用できる制度です。相続税の課税価格の算定では、その宅地の価格を一定面積まで一定割合減額することができます。

例えば、被相続人の自宅の宅地を相続して小規模宅地等の特例を適用する場合は、その宅地の価額は330㎡を上限として80%減額できます。

相続税の期限後申告に小規模宅地等の特例は適用できるのか

小規模宅地等の特例を適用するには、相続税申告書にこの特例を適用しようとする旨を記載し、一定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

小規模宅地等の特例を適用するための申告書には、期限後申告や修正申告の申告書も含まれます

仮に小規模宅地等の特例の適用が期限内の申告に限られていたとすれば、特例の適用により相続税の申告が不要だと判断して申告期限までに申告しなかった場合、その後に申告をしても特例を適用することはできません。

しかし実際には、期限後申告でも小規模宅地等の特例は適用できます。申告期限までに申告書を提出せず、税務署からの指摘を受けて申告を行った場合でも、この特例を適用することができます。

申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合について

小規模宅地等の特例の適用では、申告期限までに遺産分割協議が終了して、適用の対象となる宅地を相続する人が決まっていなければなりません。

相続人どうしでもめていて、相続税の申告期限までに適用の対象となる宅地の帰属が決まりそうにない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して仮の申告を行います。実際に遺産分割協議がまとまった後に再度修正申告または更正の請求を行なえば、小規模宅地等の特例を適用することができます。ただし、この手続きができるのは、一定のやむを得ない事由がある場合を除いて、申告期限後3年以内に限ります。

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