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相続不動産とその評価

相続不動産とその評価

相続される財産として、現金だけを残しているというケースはあまり見られません。

ほとんどの場合、現金を不動産などに変えて所有している人が多いでしょう。

そうなると、相続される財産は不動産などの場合がほとんどです。

不動産を相続する場合には、特例として相続税額が軽減されるものが多数あります。

不動産を相続税評価する場合、家屋などと土地に分けられます。

まず、土地の相続税評価ですが、一般的には路線価によって評価されます。

その土地の面している道路の地価に応じた評価方法です。

さらに、その土地を他人に貸し出していた場合には、相続税が一部控除されるようになっているため、比較的低い価格で評価されるようになっています。

家屋などの場合ですが、これは固定資産税の評価額に基づいて相続税の評価額が決定します。

家屋は築年数が大きければ大きいほど、評価額も少なくなります。

アパートなど、借地権を有している物件についてもさらに評価額が少なくなります。

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