相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

税務調査と相続税

1.税務調査と相続税

相続税申告を終えると、大体その次の年か翌々年の秋口になってから相続税の税務調査が行われます。と言っても、相続税の税務調査は、相続税申告を行った全ての人に入るわけではなく、大体割合としては30%で調査が入ると言われています。また、相続税の額が大きければ大きいほど税務調査が入る可能性も高くなります。
相続が発生したすべての世帯を調べるわけにもいきませんし、大きな額であればある程、脱税の可能性も高いということでしょう。調査の内容としては、相続税の申告を行った際、その申告内容などに偽りがないかということ、他に隠している財産がないかということなどです。相続人の預貯金などを調べられる場合もありますし、被相続人がもともと保有していた財産が、その死後どうなったかということも調べられます。
また、税務調査が入ると言うことは、何か問題点があるのであればあらかじめ大体の目星をつけられているという可能性が高いため、相続税申告の際には漏れなどが内容に正確に行いたいものです。

2.税務調査先はどのようにして選定しているか?

 それでは相続税の税務調査先はどのようにして選定されているのでしょうか。30%といっても、ランダムで選んでいるわけではありません。相続税の申告書が提出された後、税務署は通常、被相続人の預貯金だけではなく、子や孫等の家族名義の預金や証券口座を、「勝手に」金融機関に照会をかけて調べます(そういった権限があります)。
 また残高のみならず、過去10年程度の預貯金や株式の移動履歴を調べることもできます。このため、亡くなった方のみならず、家族の資産状況は結果的に税務署に丸裸にされると考えてよいでしょう。

3.後で税務署に見つかるとペナルティ!?

 上記のような税務署からの調査や指摘の結果、修正申告することになると、延滞税や過少申告加算税、重加算税等のペナルティが発生します。また配偶者の税額軽減の特例が使えなくなったりと、重い負担が生じることも予想されます。そうであれば、最初の段階から税理士とよく相談して、申告すべきものは申告対象に含めるといった判断も重要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続税」専門の税務調査も安心してお任せください。

相続税の税務調査はチェスター在籍の元税務署長・国税OBをはじめとしたベテラン勢が税務署とのやりとりから交渉ごとまですべて対応いたします。

不安な状況だとは思いますが、お客様はありのままの状態をご相談ください。
追徴課税という金銭的な負担と税務調査を受けるという精神的な負担を極力軽減したサービスをご提供致します。

まずはサービスの詳細とご相談については以下よりご確認ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼