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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

自分の死後、財産の相続などでもめたりしないように、あらかじめ遺言書を残しておくと言う方も多いと思います。

自筆証書遺言は、もっとも簡単でなじみのある遺言書であると言えるでしょう。

日本の法律においては、遺言書には形式や必要な条件を満たしている必要があり、それが欠けていれば正式な遺言書として認められず、効力が生まれないと定められています。

こちらでは、自筆証書遺言が効力を持つためにはどのように作成しなければならないか、と言うことについて簡単にご紹介します。

まず、遺言書を作成する際には、その遺言書のすべてを遺言者が自筆で記載する必要があります。

他人が代筆をしたものや、タイプライターによってタイプされた遺言書は効力を持ちません。

そして、作成日付を正確に記載しておきましょう。

また、遺言書が1枚に収まりきらず2枚以上にわたる場合は、そのすべてをホチキス等で止め、割印をし、書き間違いなどがある場合には規定に従って訂正しなければなりません。

自筆証書遺言作成の際には、専門家の指導のもとで作成するのが好ましいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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