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特別代理人の相続

特別代理人の相続

相続者の中に未成年がいて、親がその代理人になって財産分割協議を行うことができない場合は、家庭裁判所に代理人を立てることを申請します。

この代理人の事を、特別代理人と言います。

では、特別代理人はどのようにして決定されるのかと言うことですが、まずは、申請する側で候補者を選び、その旨を家庭裁判所に申請します。

すると、その代理人を家庭裁判所が認めて特別代理人とするわけです。

一般的には、その未成年者の祖父、祖母やおじ、おばなどが選ばれることが多いようです。

その未成年者に対して、きちんと当該相続人の利益を考えて財産分割協議を行うことのできる人物を選任する必要があります。

特別代理人の制度は、子供の権利を守るために設けられた物です。

親が子供のために協議することも可能ではありますが、親も相続人である場合、親が自身の利益を優先すれば子供にとっては不利益が生じるということから、特別代理人の選任が必要となってくるというわけです。

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