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相続税の税理士法人チェスター

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相続税法について

相続税法について

そもそも相続税法というのは、いつからできた法律なのでしょうか?日本に相続税が生まれたのは、昭和25年のことです。

始めの相続税法は昭和25年、3月に施行されたもので、この際に納税義務者や課税財産について、相続税評価のしかたや計算方法が定められました。

これまでに何度も改正を繰り返し、今の形になっています。

相続税法においては、相続税を納税する期限が定められていて、相続の開始があったことを知った日、つまり被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内に相続税の計算を済ませ、税務署に申告書を提出して納税を行わなければなりません。

また、現金での一括納税が原則とされていますが、それが不可能である場合の措置として物納や延納と言う、金銭以外の財産で支払ったり分割で支払ったりできる制度も整えられています。

相続税法においては、改正のたびに実質的な増税の傾向にあり、基本控除などが改正を重ねるごとに減少しており、今後の改正も注目されています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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