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個人立幼稚園の非課税制度

個人立幼稚園の非課税制度

個人で幼稚園を経営されている方がおられるケースがあります。

特に、小学校の教師をされていた方などでご定年後に退職金を利用して幼稚園を開き、第二の人生を有意義に過ごしておられるというケースがよくあります。

幼稚園は個人でも開設することが可能ですので、次の世代で花開く小さな幼児を教育されることは大変意義深く、素晴らしいことであると思われます。

幼稚園敷地等の相続税の問題

ところで、このように個人で幼稚園を経営される場合にはその敷地や建物は、園長先生の個人所有ということとなります。

この場合に、園長先生に相続が発生した場合には、幼稚園の敷地である土地とその上の建物について相続税が発生する可能性があります。

特に、平成27年1月1日後は、相続税制の改正に伴い基礎控除額が大幅に引き下げられますので、幼稚園の敷地や建物に対して相続税が課税される可能性が高くなります。

また、幼稚園は交通の便のために立地が良いケースが多く、敷地も広いため相続税の課税対象となる可能性は非常に大きいということができます。

個人立幼稚園の非課税制度

一方で、幼稚園の経営は次の世代を担う幼児教育のために大きな公共的意義があるということができます。

そのため、個人立幼稚園の不動産の相続税納税においては、非課税とする制度が設けられています。

この個人立幼稚園の場合の非課税の一般的な要件としては、

(1)幼稚園の経営が引続き行なわれていくこと(引続き確実の要件)
(2)適正に事業が行なわれていること(事業適正要件)

の2つが必要となります。

つまり、幼稚園として維持継続していくことが相続人の方の意思としても経済的な面からも可能であれば、事業継続を容易にするために相続税が非課税となるということになります。

この個人経営の幼稚園の非課税の制度の適用は、基準が(1)引き継ぎ確実の要件と(2)事業適正要件という抽象的なものであるため、判断について税務署の裁量の幅が生じることとなります。(実際には詳細な内部運用基準が設けられていると考えられますが、内部基準は非公開となっているのが通常です)

そのため、この非課税の特例を受けるためには、相続税に強い税理士へ相談されることがおすすめできます。

もちろん、税理士でも内部基準は知り得ませんが、経験や過去の判断例、勉強会などを通して税務署を納得させるための要件充足の事実を書面などで説得してくれることが期待できます。

故人の意思を継いで幼稚園経営を継続される場合には、非課税の特例の利用を考えられることがおすすめです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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