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外国人にかかる相続税

外国人にかかる相続税

相続人が日本国籍を持っている場合、法定相続人は配偶者、その次に子供、父母、兄弟などのことを指しますが、相続人が外国人の場合はどうなのでしょうか。

実は相続人が外国人で、国際結婚により日本人と結婚し、日本に居をかまえている場合、たとえ外国籍であったとしても相続税を日本で納めなければなりません。

被相続人が外国人であった場合も同じく、その者が日本に居住している場合その相続人は相続した財産価値により日本で相続税を納めなければなりません。

被相続人、相続人の国籍はあまり関係なく、相続開始の日に日本に住んでいたか否かが重要となるわけです。財産とは国内で所有するものだけでなく国外で所有しているものも含みます。

外国籍の相続人が自国でも相続した財産に対して税を課される場合、日本で納付した相続税額を差し引いたのもが対象とされます。相続人が外国籍でかつ日本に居を構えていない場合は日本国内の財産に対してのみの課税となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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