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借地権の物納について

借地権の物納について

相続税の納税は金銭による一括納付が原則ですが、分割払いでも支払いが困難である旨を相続が開始したのを知った日から10ヶ月以内に申請し、認められた場合には物納制度を利用することが出来ます。

その場合にも優先順位が設けられており、不動産はその第一順位に値します。

では借地権(貸宅地)は物納できるのでしょうか。

これも原則は可能ですが、国有財産としての一定の貸出基準を満たしている必要があります。

またその土地は以前の契約を引き継ぎ、国保有のものになりますので、国にとって不利な条件のままだと物納自体認められることが出来なくなります。

したがって事前に契約を変更するなどの準備をすることが必要ですが、国にとって有利な条件とは借地人にとっては不利な条件ということになりますので、借地人の協力を得て準備を進めていくことが不可欠になります。

国が借地権を買い取ってはくれませんが借地人以外に売却することはありませんし土地は買い戻すことも出来ます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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