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養子縁組前の3年内加算について

養子縁組前の3年内加算について

相続税はその法定相続人が多いほど非課税対象額が多くなることはご存知の方が多いはずです。課される相続税の対象財産はどこまでのことを指すのでしょうか。

相続税の節税対策として一般的なのは生前贈与、つまり財産の一部を相続人に移し替えることで、後々発生する相続税を減らすという方法です。

生前贈与の場合、すでに贈与税を納税したことで相続税を納税しなくてもよいだろうと思われがちですが、相続税には3年以内加算の原則があり、相続が開始した日から3年前まで遡り遺産とされ、生前贈与分にも相続税が課されます。

養子縁組により法定相続人をふやすことで課税額を減らすことも可能ですが、法定相続人として認められる養子の数は被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと決められていますし、養子縁組についてもこの3年内加算は適応され、養子縁組前か養子縁組後であるかを問わず、相続開始から3年以内の贈与については相続税が加算されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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