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信用保証料と相続税

信用保証料と相続税

信用保証料とは、ローンや融資の際に保証会社に対する、保証をしてもらうことに対する対価をいいます。

事業用資金を借りたり、奨学金を借りる場合、最近では個人的なローンを組む場合にも信用会社が保証人となり保証料を支払う場合があります。

一般的な信用保証料としては、いわゆる信用保証協会付きで融資を受ける場合に、信用保証協会に支払う保証料などが典型的な例となります。

信用保証協会付き融資は中小零細の事業資金のための融資として利用されることが非常に多くあります。

相続においては借入金や未払金などの負債についても、相続放棄をしない限りは相続人がすべて承継することになります。

そのため、個人事業主の方がお亡くなりになった後、子息等が家業を継がれる場合などには信用保証料の支払義務も承継することとなります。この場合には、信用保証料の税務上の扱いはどのようになるのでしょうか。

信用保証料の相続税法上の評価

信用保証料は、契約により繰り上げ返済をした場合には保証料が返済される場合があります。

このような場合には全額を負債として計上することはできません。一方で返金されない場合には繰延資産として費用・負債に計上することが可能となります。

そのため、信用保証料についての取り扱いは保証会社との契約がどのようなものとなっているかによって左右されることとなるので、契約内容をしっかりと確かめつつ税理士へ相談することが必要となります。

また、契約書が紛失してしまっているなどの場合には、保証会社へ問い合せて保証契約の内容を確認することが、スタートとなります。

保証協会付き融資のシステムと注意点

なお信用保証協会付き融資について、信用保証協会からお金を借りているという認識の方が時々おられます。

しかし、保証協会(その他の保証会社も同様)はあくまで借りたお金をについて保証人となっているだけであり、お金を貸しているのは銀行などとなります。

ただ、保証協会が保証を承諾しなければ事実上銀行等が融資を実行することはないので、保証協会が保証契約を許諾することが事実上融資の必須条件となっています。

信用保証協会の信用保証料については地方自治体が保証料の補助をしてくれる制度などもあることがありますので、信用保証協会付き融資は非常に有利な融資制度であるということができます。

なお、ごく一部の保証会社などで保証人として金融機関に返済をした後に、高い利率で厳しい取立てを行う不当な業者も存在します。

さらに、保証会社と金融機関が共謀して返済の見込みが少ない状況であって資金に逼迫している事業主などをターゲットとして貸付、保証会社による支払い、その後の厳しい取立てと一連の計画のもとに行う悪徳な会社もあります。このようなケースには注意をすることが必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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