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確実と認められる債務とは

確実と認められる債務とは

被相続人の財産を相続するにあたって、プラスの財産の他にもマイナスの財産もあることに注意が必要です。

マイナスの財産においては一定の条件化で総資産額からの控除対象となりますので、マイナス財産を取りこぼしなく確認しましょう。

マイナスの財産には例えば銀行からの借入金、マイホーム購入の際のローン、公租公課の未払い分、被相続人の入院費、医療費、葬式代などが上げられます。

債務控除を受けられるのは相続が開始した日までに確実と認められる債務に限られています。

元々は被相続人が支払うべきであった既に確定している債務については相続人の非に当たらず、したがって控除されるわけです。

しかし所得税などの公租公課で年1度納付となっているものは、被相続人が死亡した後に確定したものであっても控除の対象となります。

確実と認められるためには書面が必ず必要というわけではありませんし、相続開始日にその債務の存在が確実に認められるもののその金額が確定していないものについては、相続開始当時において確実と認められる範囲の金額だけが控除されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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