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分与財産と贈与財産

民法では、『贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによってその効果が生ずる』契約であるとされます。

贈与者から受贈者へ与えられた財産を贈与財産と呼びますが、贈与財産には金銭はもちろんのこと、土地、借地権、有価証券、宝石、家具なども含まれ、その全てが贈与税の課税対象になります。

第三者間だけでなく、親子、親族間の贈与も贈与税対象になります。

では夫婦の離婚による財産分与で夫から妻へ移動した財産は贈与として扱われ、贈与税が課されるのでしょうか?

夫婦の離婚により相手方から財産をもらった場合、これは贈与財産ではなく分与財産と呼ばれ、通常贈与税がかかることはありません。

これは、財産分与は結婚期間中に夫婦の協力で得たとされる財産を離婚時に分配するものですので、相手方から贈与ではないとされるからです。

分与財産は夫婦の協力によって得られた財産の分配に限られていますので、分与された金額が多すぎると判断された場合はこの分に別途贈与税が課されることもあります。

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