相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

増築と贈与の関係

増築と贈与の関係

現在両親が住んでいる家屋を増築する際、親が高齢でローンを組めないなどを理由にその増築費用を子供が負担するケースはよくあることです。

自分もその家に住む場合は自分の家でもあるわけですから、親に弁済を求めず増築費用を子供が負担してもよいと考えるかもしれません。

増築部分には子供が生活をすることとして独立して登記できれば問題はないのですが、増築の場合多くがこのような独立構造をとっておらず、登記上は親のものである家屋に子供の資金で増築したとみなされ、子供から親への贈与に当たるとして増築費用に贈与税が課税されてしまいます。

このような事態を避けるためにも事前に準備をしておく必要があります。

増築前に親名義で登記されていた家屋を、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有のものとし、共有登記に変更します。

すると親への贈与ではなくなり自分たちのための増築となりますので親が贈与税を課されることもなくなります。

しかしこの場合、親の持分を子供に譲渡したとみなされ所得税を課されることがあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼