相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

贈与契約の取り消しと税金

贈与契約の取り消しと税金

そもそも贈与契約とは何を指す言葉でしょうか。

民法第549条ではこのように定義されています。

『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生じる。』。

ですから贈与契約とは、ある人が自分の財産を相手に与える意思を示し、相手も承認した時に有効になります。

つまり、個人同士の意思だけで成立する契約です。

では、この贈与契約は撤回することは出来るのでしょうか。

やはりこの点に関しても、民法第550条ではこのようにのべています。

『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。』。

つまり、書面で記されていない贈与契約は取り消すことができます。

一般に贈与税は、贈与を取得した者に対して課されます。

しかし、贈与契約の取消しなどがあった場合(当事者双方によって贈与契約の取消された場合を除く)に、財産の名義を元の所有者に戻すことを条件に、贈与税は課税されない事になっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼