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低額譲渡と贈与税

低額譲渡と贈与税

法律上において、売買とはお金と財産権の交換の事を指します。

ある物品等に対して、その時の時価で取引される場合は問題ないのですが、時価よりも低い価格で取引が行われる場合、そこに税金がかかります。

その点に関して相続税法ではこのように定義されています。

『著しく低い値の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。』

つまり、時価よりも低い価格で物品等を買い取った側に、その差額の贈与を受け取ったとみなされ、贈与税がかけられます。

その形式は4パターンあり、個人から個人へ、個人がら法人へ、法人から個人へ、法人から法人へ、それぞれの低額譲渡に対して規定がされています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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