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扶養義務者同士で行われる贈与

贈与税の非課税財産

基本的にある人が贈与を受けた場合、その贈与に対して税金が課せられます。

しかし、幾つかの事例においては、税金が課せられません。

まず、個人ではなく法人から受けた贈与に対しては、税金は課せられません。

その代わりに、その受けた財産に対して所得税が課せられます。

夫婦や親、子供など扶養義務者同士で行われる、生活費や教育費の為に行われる贈与に対しても、贈与税は課せられません。

しかし、注意すべき点は、これら受けた贈り物を預貯金などによって財産にすると、やはり贈与税が課せられます。

さらに、奨学金等の特定公益信託から受け取った資金にも、贈与税は課税されません。

その他にも、精神や体に障害のある人にたいしてなされる救済制度に基づく援助に対しては贈与税は課税されません。

また、特別障害者に認められた人が、特別障害者扶養契約に基づき、信託の受益権を受け取った場合にも、それが認められれば6000万円までの範囲で、贈与税は課せられません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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