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国外財産と贈与税

受贈者の国籍に関わらず日本国内に住所を有していれば、国内財産だけでなく国外財産も課税対象になり、贈与された財産すべてに贈与税が課税されます。

日本国内に住所を持っていなくても受贈者が日本国籍を有している場合、国内、国外の財産すべてに贈与税が課税されるわけですが、贈与人、受贈人のどちらもが5年以上日本を離れ海外で生活をしている場合は、国外財産の贈与に限っては日本で贈与税が課されることはありません。

どちらか一方でも5年以内に一度でも日本に住所を有していたとされると課税されてしまいます。

贈与の際、贈与者や受贈者の「住所」がどこにあるのかがポイントになります。

海外移住が実態を伴わない税金逃れのものとされるケースでは贈与税を課税されることもあります。

では「住所」がどこにあるのかはどのように判断されるのでしょうか。

仕事の拠点や財産をどこに有しているかなどではなく、「住所」とは生活の本拠とされています。

最高裁の判例で、「住所」とは客観的事実によって判定されるので、「住所がある」とされる国に総期間の3分の2程度滞在していれば、その国に生活の本拠があるとされたこともあります。

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