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相続債務と贈与税について

相続債務と贈与税について

被相続人の財産の中には不動産、預貯金のようなプラスの財産も、借金のような債務も含まれています。

このように相続人に引き継がれ、相続人に返済が求められるような債務の事を相続債務といいます。

相続債務は相続開始日から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認がされない場合には、相続人は弁済する義務を負うことになります。

債務分も法定相続分によって分配され、それぞれの相続人に弁済の義務が発生することになります。

相続債務が多額で債務超過に陥っている場合には相続放棄をすることで弁済する義務は消滅します。

自分の相続債務分を他の相続人や配偶者などが代わりに弁済した場合、主たる債権者がその弁済をした人に移ることになり、その人へ対して弁済をしない限り今度は弁済額分は贈与されたとみなされ、贈与税を課税されることになります。

代わりに弁済をした人が求償権を放棄した場合でも、債務免除益という贈与を受けたことになり、贈与税と同じ基礎控除110万円以上の弁済額分に贈与税が課税されます。

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