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生前相続と相続放棄

生前相続と相続放棄

子供が親の財産を生前相続することは、親から子供への財産贈与とみなされ、高い税率が課されてきました。

親が子供に生前相続をさせたいと思っても税制上110万円の基礎控除しか受けられませんでしたが、平成15年の税制改正に伴い、親子間で、大口で一括の生前相続が認められるようになりました。

これが相続時精算課税制度です。

60歳以上の親または祖父母から18歳以上(※)の子供または孫への贈与の場合、2500万円までが非課税となり、超過分に対する税率も一律で20%です(※:贈与が令和4年3月31日以前の場合は、贈与を受ける子供または孫は20歳以上であることが要件です。)。

相続時に相続財産にこの生前贈与分を持戻して相続税を計算しますが、早い段階で財産を次世代へ移し運用することで利益を得ることが出来ます。

相続時精算課税は贈与を受ける際に選択します。

では実際に相続が発生したときに贈与を受けた相続人は相続放棄が出来るのでしょうか。相続時精算課税を選択した相続人も相続放棄は出来ます。

しかし、生前相続分の財産については贈与税分を相続税で精算する制度ですので、その分の相続税は課税されます。

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