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相続関係説明図に記載する最後の住所

相続関係説明図に記載する最後の住所

相続関係説明図は、相続関係を図面で一覧とすることで相続関係をわかりやすくするとともに相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)申請の際の添付書類の戸籍及び住民票の原本還付のための資料となるという働きをします。

つまり、相続登記の申請においては、相続人の方の戸籍謄本と住民票(遺産分割により相続人が集中した場合にはその相続人のもののみ添付します)及び被相続人の方の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本と住民票の除票を添付することとなりますが、このような相続の事実を証明する公文書をすべて添付することは法務局において保管の負担が大きくなるとともに、相続登記以外の手続きにおいて戸籍を利用する場合の再度の取得の手間と費用を省くため、相続関係説明図の添付による原本還付を認めています。

なお、戸籍をすべてコピーして、原本についての還付を請求すれば、相続関係説明図を作成せずとも原本還付をしてもらうことができます。

不動産登記法では、原本還付の手続きは添付書類のコピーをつけることで原本の確認をした後、原本を還付するというのが本則的な取り扱いであるところ(不動産登記法規則第55条)、相続関係説明図の添付による原本還付は、コピーを不要とする特則的な取り扱いであるためです。

相続関係説明図作成の専門家

相続関係説明図の作り方は、おおむね一般の家系図の作成をイメージすれば間違いはありません。

手書きでもパソコンでも構いません。記載において注意すべき点は、各相続人・被相続人の出生や死亡の年月日等の記載です。

戸籍の記載は古いものであればあるほど読みにくいものが多いのですが、すべてについて誤りなく記載しなければ申請に際して補正を命じられます。

被相続人に関しては氏名、生年月日、死亡した日時、最後の住所・最後の本籍などの記載が必要ですが、最後の住所とは被相続人が入院先で亡くなった場合でも病院の住所ではなく、死亡したときに住民登録していた住所を記載します。

不動産の相続登記の際、登記簿上の住所と最後の住所が一致しない場合は、移転経緯の分かる書類の添付が必要になります。

相続人に関しては氏名、住所、生年月日などの記載が必要です。

手続きの専門家

相続関係説明図や遺産分割協議書作成、戸籍の収集や読み解きの調査といった相続手続きに共通して必要となる根幹的な手続きについては、行政書士がプロですので、相続の法務手続きについての相談・依頼は行政書士にされることがおすすめです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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