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社会福祉法人への寄付と相続税

社会福祉法人への寄付と相続税

社会福祉法人とは、社会福祉法人は社会福祉法に基づき設立された社会福祉事業を行うことを目的とする団体をいいます。

設立手続きは、社会福祉法の委任を受けた厚生労働省令に基づいて行われ、事業内容は障害者福祉などを行う第1種社会福祉事業と、生活貧困者の方の支援などを行う第2種社会福祉事業とに分かれます。

これらの団体は、憲法第25条の福祉国家の理念のもと、国による助成・援助では手の届かない活動をするために社会的に重要な存在であるということができます。

とりわけ、現在のような日本経済の衰退の傾向や雇用の不安定といった経済的な問題、高齢化・児童虐待などの社会構造的、社会病理的な問題が表面化し、噴出している状況では、社会福祉法人の活動の意義はますます大きくなっているということができます。

このような中で、故人が生涯で作り上げてこられた資産をこのような社会福祉法人のために役立てたいと考えられる方の気持ちは大変尊重に値するものであり、課税をすることには馴染みません。

そこで、社会福祉法人へ贈与等する場合、その贈与は相続税の対象とはなりません。

つまり、相続によって得た財産を社会福祉法人へ贈与された場合には、その贈与分は相続税の対象とはならないことになっています。

もちろん、故人の生前の意思により、贈与する場合も贈与税等はかかりません。故人の意思で贈与する場合には、遺言を残して贈与(遺贈)をすることとなります。

特例を受けるための手続き

相続人が社会福祉法人へ贈与をする場合には、相続税申告期限(被相続人の方の死亡の翌日から起算して10ヶ月以内)までに社会福祉法人への寄付をしなければなりません。

また、相続税、贈与税共に個人から個人への財産の移動の際に課される税金ですので、受け取ったのが社会福祉法人であればその法人にも贈与税などは課税されません。

贈与を受けた社会福祉法人は当然、その寄付金は社会公益事業のために使用します。仮に社会公益事業の目的のための使用がないと認められた場合はこの特例を受けることができなくなります。

寄付等の際の注意点

なお、寄付をされるにあたっては、預貯金などの寄付に関しては問題ありませんが、寄付する財産が不動産などであった場合は注意が必要です。

一般に個人が法人に不動産などを贈与した場合は、その資産を時価で譲渡したものとみなされ贈与人に所得税が課されます。この場合でも、国税庁長官へ申請をし、公益のために使われると承認された寄付財産に関しては所得税は課税されません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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