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相続放棄後の家財道具

相続放棄後の家財道具

相続放棄は家庭裁判所における申述(手続き)で行います。相続分の譲渡・放棄等とは異なり、裁判所外で個人的に行うことはできず、裁判所を通して意思表示をする必要があります。

相続放棄をすると一切の権利義務は承継しないことになります。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も引き継がないことになります。

そのため、相続放棄は主として故人が残された負債が大きい場合に利用される手続きです。相続放棄後の手続き完了後は、一切の債務の請求などに応じる必要はありません。

相続放棄の期間

相続放棄はご自身が法律上の相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。

この「知ったとき」の判断は、一般的に相続権の発生を知ることができた時から起算しますので、配偶者・子息の方の場合には、被相続人の方の死亡を知ったとき、先順位相続人の相続放棄があった場合には、相続放棄の申述受理を知ったときから起算されます。

そのため、例えば、故人の負債が多いために、配偶者・子息の方が相続放棄をした場合、第三順位相続人である故人の兄弟姉妹にあたる方は、相続放棄の事実があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、負債を承継してしまうことになるので、注意が必要となります。

故人が残された負債が多いことが判明した場合(特に自営業者の方の場合には、事業用資金を個人的に借りている場合があります)には、速やかに行政書士・司法書士などに相談されることが大切です。遺産や負債を調査して財産状況を調べてくれます。

相続放棄と家財道具の取り扱い

相続放棄をすると一切の権利義務を承継しないため、故人が保有されていた財産に手をつける(処分する・利用する)ことはできないのが原則です。

しかし、あらゆる故人の所有物を利用等できないかというとそのようには理解されてはいません。

例えば、故人の思い出のアルバムなどを持ち出すようなことは問題ありません。また、古書などで財産的価値が明らかに低いもの(量産されている市販の雑誌や新聞など)を処分することも問題がありません。

一般に相続放棄をすると、故人の財産を自由に処分する権限はなくなりますが、この自由処分が禁止される財産とは、財産的価値があるものに限定されるためです。

財産的価値がある財産は、その後、換価処分(お金に帰る処分)をして債権者に平等に分配されることとなるので、財産的価値のない故人の動産を処分することまでは禁止されません。

そのため、財産的価値のない故人の形見に限って「遺産分け」する程度であれば問題はないと言えます。主としてアルバム等であれば財産的価値がないので、問題はありません。

しかし、衣類やバックなどの場合には、財産的価値がある可能性もありますので、財産目録を作成して、換価手続が終わるまで処分しないほうが良いということができます。相続放棄をしても、故人との思い出やご位牌など、財産的価値はなくとも心に残る思い出としての価値がある品は大切に保管しておきたいものです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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