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相続放棄と遺産独占

相続放棄と遺産独占

本来被相続人の遺産は法定相続人によって公平に分配されるものですが、事情によりある一人の相続人が遺産独占することがあります。遺言に「妻に全財産を相続させる」といった内容が残されている場合は、それぞれの法定相続分を除いた全てが妻に引き継がれますので問題ありません。

遺産が住宅しかなかった場合など、他の相続人に相続放棄をお願いし、住宅に引き続き住み続ける形で相続することもあります。

相続人間の関係が良い場合は相続放棄に対する謝礼金を支払ったりすることで、速やかに事態は解決します。

しかし、相続人同士が面識がなかったり、関係が悪かったりした場合、遺産独占に対し親族間で争いになることも少なくありません。

このような次世代に争いを残さないためにも遺言を残すことは大切です。

また、他の相続人に相続放棄して欲しいと頼まれてもすぐには応じず、どうすることが一番いいのか熟慮するべきです。

遺産を独占されたとしても法定相続分の財産は相続が認められていますし、相続放棄をしてしまうとその相続権利も放棄してしまうことになるので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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