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特別受益証明書とは

特別受益証明書とは

特別受益証明書とは相続分不存在証明書や相続分皆無証明書とも呼ばれ、被相続人から生前相当額の贈与を受けたので、相続分の財産はいりません、という趣旨の書面です。

生前被相続人から学費の援助を受けていた、開業資金を援助してもらったなど生計の資本に関する援助を受けていた場合、相続が発生した場合にはその援助額が控除されたものが特別受益を受けた人の相続額となります。

しかし特別受益額が相続額を上回った場合などに、自分の相続分は存在せず、それを認める旨を特別受益証明書によって明確にします。

実際にこの特別受益証明書は相続登記の際などに利用されることが多く、共同相続人の特別受益証明書を添付することにより相続放棄と同じとみなされ、簡単に手続きをすることができます。

手続きの煩わしさもなく、遺産分割協議の必要もありませんが、正式な相続放棄とは違い負債などのマイナスの財産は相続分にしたがって相続しなければなりませんし、実際に生前贈与を受けていなかったのにも関わらず特別受益証明書にサインをさせられた、など相続人間のトラブルにもつながりますのでその利用には注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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