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相続関係書類に署名できない相続人がいる場合

相続関係書類に署名できない相続人がいる場合

相続関係書類には署名捺印が必要なものがほとんどです。

この署名捺印は、必ず本人によるものでなければなりません。

もし、相続関係書類に署名できない相続人がいる場合、例えば、仕事などでどうしても時間の都合がつかないような場合でしたら、人に持ってきてもらったり、どうにかして都合をつけたり、親族や相続人同士で協力してください。

どうしても間に合わなければ、書類によっては後日提出できるものもあります。

いずれにしても、他の親族が代わって署名捺印をすることはできません。

障害などにより意思表示できないなどの理由で署名ができない相続人がいる場合には、そのままでは相続関係書類を作成することができませんから、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをして、成年後見人を選任してもらいます。

遺産分割協議などの際には、相続人全員の同意が必要になりますから、相続人に成年後見人を交えて協議を行い、署名捺印をすることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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