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アメリカ市民権を持っている相続人がいる場合の手続き

アメリカ市民権を持っている相続人がいる場合の手続き

日本では、二重国籍が認められていませんから、アメリカ市民権を持っているという事は、日本国籍を失うことになります。

日本国籍がない相続人がいる場合でも、特に通常の相続と変わらず相続することができます。

また、日本国籍がない子供であっても、被相続人との関係が証明されるものがあれば、法定相続人に含まれます。

通常の相続と異なる点は、アメリカ市民権を持っている相続人は制限納税義務者となり、日本国内にある財産についてだけ相続税納税義務があります。

相続が開始したら、税務署で手続きをしますが、手続きも通常の相続とあまり違いはありません。

また、日本国内で相続した財産についてアメリカで課税された場合には、日本で再び納税する必要はありません。

日本の税制は、「外国税額控除」という制度があり、外国での納税であっても、同様の税金を何度も課税しないことになっているからです。

アメリカでも課税義務があれば、日本の手続きと同時にすすめなければなりません。

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