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相続税の税理士法人チェスター

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養子の人数の制限について

養子の人数の制限について

相続税の計算をする場合において、相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算などの4点については、法定相続人の数を基に行いますが、これらの計算をする際の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定の数に制限されています。

 この法定相続人の数に含める養子の人数の制限についてですが、まず被相続人に実の子供がいる場合においては、一人までとなり、被相続人に実の子供がいない場合においては、二人までとなります。

ただし、養子の数を法定相続人の人数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の人数は、被相続人に実の子供がいる場合、被相続人に実の子供がいない場合の養子の人数に含めることはできません。

なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。

第1に、被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人。
第2に、被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人。
第3に、被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人。
第4に、被相続人の実の子供、養子又は直系卑属(子供や孫のことです)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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