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相続税の税理士法人チェスター

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金融支援措置とは

金融支援措置とは

金融支援措置とは、代表者の死亡や退任後、事業承継のために必要な資産の買取資金や相続税の納税資金が必要になった場合に経済産業大臣の認定を受けることにより特例を受けることができる制度です。

なお、特例の内容ですが、まず中小企業信用保険法の特例は、医療法人を除く法人・個人の認定中小企業者に対し通常保証枠のほかに最高2.95億円の別枠を用意しています。

なお、融資の対象資金は 株式や事業用資産の買取資金 、運転資金(以下の事情による場合)となります。

(1)代表者の死亡又は退任後、3ヶ月間の売り上げが前年同期比で80%以下になった場合
(2)仕入先のうち20%のシェアを占める仕入先から不利益となる取引条件の設定又は変更があった場合
(3)借入総額のうち借入比率20パーセント以上の借り入れをしている金融機関から借入の条件の悪化、借入金額の減少等の支障が生じた場合

次に 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄開発金融公庫法の特例ですが、医療法人を除く法人の認定中小企業者の代表者個人に対して融資を行います。

なお、現行制度では法人の代表者個人としては融資を受けられませんでしたが、個人事業主は本特例がなくても融資を受けられます。

融資の対象資金は、株式や事業用資産の買取資金や 事業用資産を相続・受贈した場合の相続税・贈与税相当の納税資金、事業用資産を相続するにあたり必要とされた代償分割資金や遺留分弁償資金、法人の事業資産が担保になっている債務を相続した場合の弁済資金といったものが対象となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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