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資産保有型会社とは

資産保有型会社とは

資産保有型会社とは、会社形態のひとつのことで、直近の事業年度開始の日以後のいずれかの日に有価証券や自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権、現預金などといった特定資産の合計金額が総資産額の70パーセント以上である会社のことです。

一方、持っている資産を運用する会社を資産運用型会社といい、こちらは直近の事業年度以後の各事業年度の特定資産の運用収入の合計額が総収入金額の75パーセント以上である会社のことです。

資産保有型会社と資産運用型会社をまとめて資産管理会社といます。

資産管理会社は非上場株式などの相続税納税猶予制度が適用されませんが、事業実態が認められれば適用されます。

ただ、事業実態が認められる場合には税法上資産管理会社から除外されます。

事業実態が認められるための要件とは、常時使用する従業員が勤務する事務所などの固定施設を持ち、または賃借していることです。

常時使用する従業員の人数が5人以上であることです。

3年以上継続して対価を得て行われる商品の販売、資産の貸付または役務の提供を行っていることです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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