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池沼地の相続税評価額について

池沼地の相続税評価額について

池沼地とは、かんがい用水以外の水を貯めた池・沼地をいいます。

かんがい用の水を貯めた池はため池となります。

土地は、原則として宅地や山林、原野や牧場など8つの地目(農地を田・畑と分ければ9つの地目)に分類されますが、池沼地はこの分類の1つです。

また、これ以外にも、地目は不動産登記事務取扱手続準則により墓地や境内地、堤、公園、学校用地など極めて細目された分類で認識されます。

池沼地は不動産ですので当然相続の対象となり、相続税の評価方法が問題となります。

池沼地の評価方法

池沼地の評価方法としては、財産評価基本通達によって原野に準じて評価されることとなっています。

つまり、原野は一筆の原野で評価単位とされますので、池沼地は1筆の池沼を単位として評価されることとなります。

ただし、土地評価の一般原則により、一体として利用されている一団の土地があり2以上の地目によって成立している場合には、主たる地目を基準に一団の土地ごとに評価するなど特例的な評価をすることとなります。

増税と池沼地の見直し

ところで、相続税法が改正され、増税が決定しています。

具体的には、最高税率が引き上げられ、基礎控除額の引き下げが実施されます。

不動産は価値が高い資産ですので、相続税法の改正によってこれまでは相続税の心配がなかった方でも相続税対策の必要性が強まることとなります。

池沼地は一般には宅地などよりも価値が低いことが多いと言えますが、不動産を所有されている方は現在の価値を調査し、相続税発生の可能性を検討しておかれることがおすすめできます。

池沼地は景観が豊かな土地もありますので主観的な価値は高いものもありますが、賃貸をすることがあまり期待することができないなど経済的には負担となる可能性があります。

そのため池沼地を保有されている場合には最終的には物納の可能性も視野に入れて相続税対策を考えられることがひとつの方法として考えることができます。

なお、地目については現況と登記事項証明書における記載が異なるケースもあります。

この場合にはあくまでも土地の価格評価においては現況により判断されることとなります。

地目を変更する場合には土地家屋調査士に依頼することにより地目変更登記を申請することができます。

池沼地以外の水に関する土地の地目としては、鉱泉地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池が地目として存在します。

なお、水力発電のための水路や排水路などは、雑種地に属することとなっています。

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