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セットバックが必要な宅地の相続税評価方法

セットバックが必要な宅地の相続税評価方法

建築基準法の第42条第2項(建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2mとします)の線をその道路の境界線とみなします)に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等にこの法律の規定に基づき道路に使用する敷地として提供しなければならない部分を有する建築物の敷地に供するものとして登録されている土地の価額は、その建築物の敷地に供するものとして登録されている土地について道路に使用する敷地として提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。

将来建物の建て替え時に道路に使用する敷地として提供しなければならない部分の地積/宅地の総地積分0.7といった算式になっています。

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