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牛馬等の相続税評価

牛馬等の相続税評価

牛や馬をお持ちですか?牛馬などの相続の際には、それが販売用なのか、それ以外なのかということによって、評価方法が異なります。

もし販売用であれば、それは「たな卸し商品などの相続税評価(財産評価基本通達133)」に準じて評価され、下記の式によって求められます。

価額=(販売価格)−(利益+経費+消費税)販売用でない場合は、牛馬等の市場などで取引される売買実例価額や、取引業者(家畜商)など精通者の意見価格などを参考にして評価されています。

以前は原則として、目的別(たとえば搾乳目的、愛玩目的、種付け目的、労働目的、など)や、種類、年齢などの違いに応じて国税局長が決めた標準価額によって評価することとしていましたが、改正により、その個別性を反映するために、標準価額比準方式が廃止され、それぞれに評価することとなりました。

なお、牛や馬だけでなく、犬、鳥、魚等にも同様の評価方法が適用されています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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